Playable!ライセンス使用規約
(Playable Commercial License)

本規約は、AIQVE ONE株式会社(以下「当社」という)の運営する次世代ゲームテスティングソリューション「Playable!」(以下「本件ソフトウェア」の販売サイト(以下「当サイト」といいます)における本件ソフトウェアの販売・利用条件を定めることを目的とする。本件ソフトウェアの使用を希望する申込者(以下「お客様」という)に対し、当社が本件ソフトウェアの使用許諾のために必要な条件を定めるものとする。お客様は、当サイトに掲載される本規約、申込書および申込請書(以下「申込書」および「申込請書」をあわせて「申込書等」といい、本規約を含め「本契約」という)に記載する条件を承諾することにより、当社からお客様の本件ソフトウェアの使用について許諾されるものとする。

第1条(定義)

本規約で用いられる用語を次の通り定義する。
  1. 「本件ソフトウェア」とは、機械可読形式のAI搭載プログラムおよびオプションプログラムを含むゲーム品質保証に関するコンピュータプログラム(以下「本件プログラム」)の全部または一部および、その最新版、マニュアル、関連の資料、文書、印刷物等の関連ドキュメント、データであり本契約に基づき当社からお客様への提供物をいう。
  2. 「指定装置」とは、当社が別に定める利用環境を満たし、お客様が本件プログラムを稼動させる1台のコンピュータ装置をいう。
  3. 「使用」とはお客様の業務のために、本件プログラムを指定装置上で稼働させること、および当該プログラムを指定装置上で稼働させるために、当社提供の関連ドキュメントを参照することをいう。
  4. 「ライセンス」とは、お客様が本件ソフトウェアを指定装置にインストールして使用するために必要なライセンスをいう。
  5. 「共同運営事業者」とは、当サイトを当社と共同で運営する事業者であって、本件ソフトウェアの原著作権を有し当社に対して同販売権を付与する販売元(株式会社ベリサーブ、所在:東京都千代田区神田三崎町3-1-16 神保町北東急ビル9階、代表取締役:新堀 義之)をいう。

第2条(契約の締結等)

  1. 本契約は、お客様が当社所定の書式の申込書を当社に提出し、当社がこれに対し承諾の通知として申込請書を発信したときに成立するものとする。なお、お客様は、本契約の内容を承諾のうえ、申し込みを行うものとし、お客様が申し込みを行った時点で、当社は、お客様が本契約の内容を承諾しているものとみなすものとする。
  2. お客様は、当社所定の申込書に、本件ソフトウェアの使用開始希望日を記載し、当社に提出するものとする。また、当社は承諾の通知とともに、本サービスの利用開始日を通知するものとする。
  3. お客様は、前項の申し込み事項につき変更する事由が生じた場合は、当社所定の申込書に、変更内容を記載し、当社に提出するものとする。
  4. 当社は、お客様の申し込み内容に次の事由があると判断した場合、お客様の申し込みを承諾しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとする。
    1. お客様が虚偽の事実を申告したとき
    2. 本契約におけるライセンス料の支払いを怠るおそれがあるとき
    3. 本件ソフトウェアの提供が技術上困難なとき
    4. お客様が過去に当社との契約に違反したことがあるとき
    5. 当社の業務の遂行に支障があるときその他当社が不適当と判断したとき
  5. 本契約は、契約成立日におけるお客様および当社間の合意を規定するものであり、本契約締結前に相互に取り交わした合意事項、各種資料等が本契約の内容と相違する場合は、本契約の内容が優先されるものとする。
  6. 本契約に記載されている内容は、本契約に関する合意事項の全てであり、お客様および当社は、本契約に関し、互いに本契約で定められている内容以上の義務および責任を負担しないものとする。

第3条(使用の許諾)

  1. 当社はお客様に対し、特段の定めがない限り、本規約および申込書等に記載の内容に基づいて、お客様が本件ソフトウェアを非独占的に使用する譲渡不能の権利を許諾する。
  2. お客様は指定装置においてのみ本件プログラムを使用することができる。
  3. お客様は本件ソフトウェアを指定装置とともに、お客様の従業員にお客様の業務に必要な範囲で貸与し使用させることができる。但し、お客様はかかる従業員および甲の委託先に本契約の義務を順守させるとともに、お客様の従業員及びおよび先の行為につき一切の責任を負うものとする。
  4. 当社は、お客様の要求に基づき、別途保守サポート契約を締結することにより、お客様に対して本件ソフトウェアの保守サポートを提供することができる。

第4条(納入)

  1. 当社は、申込書等の記載内容に従い、本件ソフトウェアをお客様に納入する。お客様は、納入日から 当社の5 営業日以内に、本件ソフトウェアが破損、傷その他の不備が無いかの確認(以下、「検査」という)を行い、その結果を当社に書面で通知するものとし、検査合格をもって引渡しが完了したものとする。なお、 当社の5 営業日以内に当該通知が無い場合、本件ソフトウェアは検査に合格したものとみなし、お客様はこれを理由として当社に対し契約の解除、損害賠償、ライセンス料減額、本件ソフトウェアの補修または追完などの請求をすることはできない。
  2. 当社からお客様への納入前に生じた提供物件の滅失、損傷、変質、その他一切の損害は、お客様の責に帰すべき事由によるものを除き当社の負担とし、納入後に生じたこれらの損害は、当社の責に帰すべき事由によるものを除きお客様の負担とする。

第5条(ライセンス料)

  1. お客様は、申込書等に記載されたとおり、利用期間(1か月間)開始の3営業日前までに、月額ライセンス料を、当社に支払うものとする。なお、当社は支払い済みの金額について、理由の如何を問わずお客様に返金しないものとする。
  2. 税法令の改正等により消費税等の税率が変更された場合、改正後の税法令等に従って変更後の税率が適用されるものとする。
  3. お客様によるライセンス料の支払が、当社が定める期日に遅延した場合、当該期日の翌日からライセンス料が完済される日までの期間について、お客様は、当社に対して支払遅延日数に応じて年利14.6パーセントの割合で遅延損害金を支払うものとする。

第6条(禁止事項)

お客様は、本契約において明示的に認められている場合を除き、次の行為をしてはならないものとする。

  1. 本件ソフトウェアを複製、翻訳および翻案すること
  2. 本契約終了時に第23条第5項の措置を講じないことまたは本契約の期間経過後も使用を維持すること
  3. 本件ソフトウェア等の全部または一部をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、または分解、その他これらに類する行為をすること
  4. 本件ソフトウェアもしくはその複製物の全部または一部を第三者に頒布、開示、売却、譲渡、または担保もしくは質権を設定すること
  5. 当社の書面による事前の承諾なしに、本件ソフトウェアのパフォーマンスに関するベンチマーク・テストの結果を第三者へ公表すること
  6. 本件ソフトウェア等の内部に表示されている、特許権、著作権、商標権、トレードシークレットまたはその他の財産権保護に関する権利文言または表示を削除すること
  7. 自己の役員・従業員・代表者・代理人、お客様の委託先、または第三者に、上記のいずれかの行為を行なわせること

第7条(知的財産権の保護)

  1. 本件ソフトウェアに関する一切の知的財産権は、すべて当社および当社に対する権利許諾者(以下「権利者」という)が保有し、お客様が本契約において当社から許諾された権利を除き、何らの権利も有しないことを確認する。お客様は、本件ソフトウェアについての当社または権利者の知的財産権を侵害する行為またはそのおそれのある行為は一切行わないものとし、かつ第三者にさせないものとする。第三者が本件ソフトウェアに関する知的財産権を侵害した場合、お客様はこれに対し速やかに適正な侵害排除の措置をとるものとする。
  2. お客様が前項に違反した場合、当社は催告することなく直ちに、本契約を解除することができ、かつ、それによって生じた一切の損害(裁判上または裁判外の合理的な弁護士費用を含む)の賠償を請求することができるものとする。
  3. 前項により本契約が解除された場合、お客様は当社に対する債務について期限の利益を喪失し、ただちに当該債務を支払うものとします。

第8条(保証)

  1. 第4条に定める引渡し完了後90日以内に、本件ソフトウェアが関連資料に記載される仕様との不一致(以下「契約不適合」という)が発見されお客様から当社に書面通知がなされた場合、当社は当社の費用と責任にて相当の期間内に原因調査、解決方法を検討、これを是正するものとし、当社の判断で当該本件ソフトウェアの補修または代品との交換を行なえるものとする。
  2. 当社は本件ソフトウェアが第三者の日本国内の知的財産権を侵害するものとして、第三者からお客様に対して申し立てがあった場合、次の各号の全ての要件をみたす場合に限り、当社は自己の費用と責任において対応する。但し第三者からの申し立てが当社の責に帰すべき事由によらない場合にはこの限りでなく、当社は一切責任を負わないものとする。
    1. お客様が申し立てを受けた日から 当社の5 営業日以内に、当社に対して申し立ての内容を通知すること
    2. お客様は、第三者との交渉または訴訟の遂行に関し、当社に実質的な参加の機会および決定の権限を与えるとともに 必要な援助をすること
  3. 本条に規定された保証は次の事項のいずれかに該当する場合には適用されないものとする。
    1. お客様が本契約に違反して本件ソフトウェアを使用、改変または販売したとき
    2. お客様が本件ソフトウェアを当社が推奨する稼動環境以外で使用したとき
    3. お客様が本件ソフトウェアを他のソフトウェアと組み合わせて使用し、本件ソフトウェアが当該環境に適合しないとき
  4. 本条に規定された保証および対応が当社のお客様に対する法律上の契約不適合責任を含み、本件ソフトウェアにかかわる一切の責任のすべてであり、当社はその他いかなる責任をも負わないものとする。

第9条(第三者ソフトウェア等)

  1. 本件ソフトウェアに第三者ソフトウェア(フリーソフトウェアおよびオープンソースソフトウェアを含み、以下「第三者ソフトウェア等」という)が含まれる場合、お客様は当該第三者所定の条件に従うこととする。
  2. 当社は、前項所定の第三者ソフトウェア等の瑕疵、権利侵害等を含み、一切の責任を負わないものとする。

第10条(免責)

  1. 当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、テロリズム、重大な疫病(新型インフルエンザその他の感染症の流行を含む)、その他の不可抗力、法令の制定・改廃・公権力による命令・処分、輸送機関の事故、通信回線等の事故、労働争議、その他当社の責めに帰すことのできない事由により本契約を履行できない場合はその責を負わないものとする。当社は、当該事態が長引くと判断した場合、その旨をお客様に通知し、お客様に対し何らの責めを負うことなく本契約を解約できるものとする。
  2. 当社は、お客様による本件ソフトウェアの使用の結果として引き起こされる「指定装置、運用コンピュータ、その他コンピュータの損傷や機能不全」「データの消失」などの損害については、その直接および間接を問わずに免責されるものとする。

第11条(損害賠償)

  1. 当社は、当社の責めに帰すべき行為によりお客様に損害が生じた場合、債務不履行、不当利得、不法行為その他請求原因の如何によらず、当該行為により直接的にお客様に現実に発生した通常損害に限り、賠償責任を負うものとする。この場合において、当社がお客様に対して負担すべき損害賠償額は、当該損害がいかなる原因に基づくものであろうと、当該損害の直接の原因となった契約について、当該損害が発生した時点から過去1年間に当社がお客様から現実に受領したライセンス料を上限とし、これを超えないものとする。
  2. 当社は、いかなる原因に基づくものであろうと、また、予見可能性の有無にかかわらず、本契約によりお客様に生じた間接的損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害、派生的損害、逸失利益については、いかなる場合においても、賠償責任を負わないものとする。

第12条(機密保持および個人情報保護)

  1. お客様および当社は、本件ソフトウェアおよび本契約に関し、相手方から開示された一切の情報(以下「機密情報」という)および個人情報を第三者(共同運営事業者および当社の委託先を除く)に開示または漏洩してはならないものとする。
  2. 次の各号の情報は、機密情報に該当しないものとする。
    1. 開示を受けた時、既に所有していた情報
    2. 開示を受けた時、既に公知であった情報またはその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
    3. 相手方から開示を受けた後に、第三者から合法的に取得した情報
    4. 開示された機密情報によらず独自に開発しまたは創作した情報
    5. 法令の定めまたは裁判所の命令に基づき開示を要請された情報
  3. お客様および当社は、機密情報および個人情報を本件ソフトウェアの使用上必要のある役職員にのみ開示するものとし、かつ本件ソフトウェアの使用以外の目的には使用しないものとする。
  4. お客様および当社は、本件ソフトウェアの使用の終了、本契約の解除、その他の事由により本契約が終了した場合、相手方の指示に従い機密情報および個人情報をすみやかに返還または廃棄するものとする。なお、廃棄にあたっては、機密情報および個人情報を再利用できない方法で廃棄するものとする。
  5. 5.お客様は、当社および共同運営事業者が当サイトでのサービス提供、本件ソフトウェアの使用許諾の管理のために必要な範囲に限りお客様の機密情報や個人情報を共同利用することに予め同意するものとする。

第13条(外為法の遵守)

お客様は、本件ソフトウェアを輸出(日本国外への持出しを含む)し、または日本国内の非居住者に提供する場合には、当社の事前の書面による承諾を得るとともに、「外国為替および外国貿易法」およびその関連法令に定められた必要な手続きをとるものとする。

第14条(契約の解除)

  1. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様への事前の通知もしくは催告を要することなく本契約の全部もしくは一部を解除することができるものとする。
    1. 差押、差押もしくは競売の申立があった場合、または破産、民事再生手続開始、特別清算開始も しくは会社更生手続開始の申立があった場合
    2. 支払を停止した場合、不渡処分または租税滞納処分を受けた場合その他債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合
    3. 営業を停止した場合、または解散の決議がなされた場合
    4. 資産、信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
    5. 総会屋、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団およびその関連団体およびその他反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」という)である場合、または反社会的勢力等であったことが判明した場合
    6. 重大な過失または背信行為があった場合
    7. 申込書およびその他通知内容等に虚偽記入または本契約締結の判断に影響を及ぼす事項に関する記入もれがあった場合
    8. その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合
  2. お客様および当社は、相手方が本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もこれを履行しない場合は、本契約の全部または一部を解除することができるものとする。
  3. 前二項により本契約が解除された場合、お客様は当社に対する債務について期限の利益を喪失し、ただちに当該債務を支払うものとする。
  4. 当社は、如何なる場合において本契約が終了した場合であってもお客様に対して、受領したライセンス料およびその他一切の費用を返還もしくは減額する義務はないものとする。

第15条(契約期間)

  1. 本契約は、申込書等に記載のライセンス期間は1か月単位(初回利用開始日が月中である場合、初回の期間は申込日の属する月末まで)とする。初回利用開始日の属する月から翌々月末までの間は、トライアル期間として第5条で定める月額ライセンス料は発生しないものとする。本申込みをする場合はトライアル期間終了日の3日前までに第5条に定める月額ライセンス料の事前決済をもって更新契約が成立するものとし、以降も同様とする。
  2. お客様は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いのライセンス料または遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとする。
  3. 契約期間途中で本契約が終了または解除となった場合でも、お客様は当社の請求に基づき当該期間のライセンス料を支払わなければならないものとする。
  4. 当社は、如何なる場合において契約が終了した場合であってもお客様に対して、受領したライセンス料およびその他一切の費用・対価を返還もしくは減額する義務はないものとする。

第16条(契約終了時の措置)

本契約が終了した場合、お客様は直ちに第23条第 5項に定める措置をとるものとする。但し、本契約が終了した後といえども、第 5条乃至第 13 条、第 14条第2項、同条第4項、第 15 条第 2 項、同条第3項、本条、第 17 条、第 19 条、第 23 条第 4 項および同条第5項の規定は有効に存続するものとする。

第17条(準拠法)

本契約は、日本法に準拠し、日本法によって解釈されるものとする。

第18条(ライセンスの追加)

本契約は、申込書等に記載のライセンス数に限り本件ソフトウェアの使用を許諾するものであり、お客様が本契約により許諾されたライセンス数を超えて本件ソフトウェアの使用を希望する場合には、お客様はあらかじめ当社所定の方法により申し込みし、本件ソフトウェアの使用の許諾を得なければならない。この場合、お客様は当社に対して、当社所定の料金を支払うものとする。

第19条(報告・監査)

  1. 当社は、お客様に対して本件ソフト ウェアの使用状況について報告を求めることができるものとする。
  2. 当社は、事前に書面で通知することにより、お客様により本件ソフトウェアの使用状況について監査することができるものとし、本項の目的のためお客様の施設等に立ち入ることができるものとする。なお、立ち入りにあたっての詳細は、事前に協議のうえ、これを定めるものとする。
  3. 前項の監査の結果、お客様が使用を許諾した範囲を超えて本件ソフトウェアを使用していた場合には、お客様は当社に対して直ちに当該使用分について第5条に規定するライセンス料の倍額相当の違約金および監査の実施に要した費用を支払うこととする。

第20条(データ収集)

お客様は、本件ソフトウェアの使用にあたり、次の各号の規定に同意するものとする。

  1. お客様が本件ソフトウェアに対する更新データの確認すること
  2. 当社および共同事業運営者が本件ソフトウェアのパフォーマンス、運用およびその使用に関連する統計およびその他情報を蓄積し、また、本件ソフトウェア環境からのデータを統合的な形式で、セキュリティ管理および運用管理、統計分析の作成ならびに研究開発の目的のために使用することができること
  3. 本契約に違反する使用を防止するために、お客様の本件ソフトウェアの使用に関連するデータを当社に送信すること

第21条(問い合わせ)

当社は、本サービスに関する問い合わせ等を、お客様から受け付けるものとし、問い合わせ方法および受付時間は別に定めるものとする。

第22条(本規約の変更)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約の全部または一部を変更することができ、当該変更を当社が適切と考える手段によって、随時お客様に告知するものとする。すでに提供している本件ソフトウェアにも変更後の本規約が適用されるものとする。
    1. 本規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき
    2. 本規約の変更が、本契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性およびその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
  2. 前項に基づく本規約の変更は、お客様に対するメール、当サイトへの掲載その他当社所定の方法により、お客様に対し、本規約を変更すること、変更後の本規約の内容およびその効力発生時期を事前に通知するものとする。本規約の変更後、お客様が本サービスの利用を継続した場合は当該変更を承諾したものとする。
  3. 前項の定めは、変更後の本規約についてお客様から個別に同意を得た場合には適用されないものとする。
  4. お客様は、本件ソフトウェアを使用する際、随時最新の規約を確認するものとする。

第23条(雑則)

  1. 当社は、本件ソフトウェアを、お客様への事前の通知なくアップデートする場合がある。
  2. 本契約の各条項等の解釈につき疑義が生じた場合、または本契約に定めない事項については、お客様および当社が誠意を持って協議しこれを解決するものとする。
  3. お客様は、当社の書面による事前の承諾なしに、本契約上の権利義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、また担保に供してはならない。
  4. 本契約に起因する全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
  5. 如何なる場合においても本契約が終了または解除された際は、お客様はただちに本件ソフトウェアを指定装置よりアンインストールし、以後一切の使用等をしないものとする。
2023 年 6 月 20 日 制定